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取引先に新年の挨拶に伺うときは、お年賀を持参することがあります。しかし、意外と見逃してしまうのが、お年賀を経費計上することです。
お年賀を贈る機会があるのなら、そもそも経費計上してよいのか、できるならどの勘定科目として扱うのかなどの基礎知識を確認しておきましょう。お年賀を経費として扱う場合には注意点もあるため、事前のチェックがおすすめです。
取引先へのお年賀は「経費計上できる」
ビジネスでのお年賀は、経費計上できるのかは気になるでしょう。実は、同じお年賀の贈り物でも経費になるもの・経費にならないものがあるため、それぞれの特徴を確認しておいてください。
経費になるもの
事業の利益につながる贈り物の場合は、経費に計上できます。お年賀は取引先との良好な関係を築くための贈り物として利用されており、仕事上必要となる一般的なお年賀なら経費計上が可能です。
経費計上できるか迷ったら、「将来的に事業の利益になるか?」を考えてみてください。事業での経費とは仕事上必要な費用のことのため、経営に関係しているものが当てはまります。
経費にならないもの
一方で経費計上できない贈り物は、事業の利益につながらないものです。たとえば、自分が使うために購入するもの、家族や友人など個人的な付き合いでの贈答品の場合が当てはまります。
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お年賀の勘定科目は「接待交際費」が基本
お年賀を取引先に贈るなら、その費用を「接待交際費」として計上することが一般的です。しかし、贈る品物によっても勘定科目の仕訳方が変わってくるためそれぞれ確認しておきましょう。
お年賀は接待交際費
お菓子などの品物をお年賀として取引先へ贈るときは、その費用を「接待交際費」として経費計上できます。接待交際費とは仕事上のお付き合いのための費用のことで、お年賀・お中元・お歳暮も同様の会計処理が可能です。
タオルやカレンダーは広告宣伝費
会社名やロゴを入れたタオル・カレンダーをお年賀として贈る場合は、「広告宣伝費」として経費計上します。これらは会社の宣伝にもなるものと考えられているからです。
経費計上できる上限額について
贈答品を経費計上できる上限額はありませんが、一般的には10,000円以下に抑えます。50,000円以上などあまりにも高額な贈答品を贈ると、税務調査の際に経費として計上できないと判断される恐れがあるため注意してください。
また、花を贈る場合も経費として妥当な金額があるため、5,000円程度におさめると安心です。
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お年賀や手土産などの「贈答品を贈る際の注意点」
お年賀を経費計上するなら、いくつかの注意点があります。領収書をもらうのか、また贈
答品として扱えない品物があるのか事前に確認しておいてください。
領収書など記録を残すこと
お年賀の品物を購入した際には、領収書をもらっておきます。また、実際に贈った証明とするため、「誰に・いつ・どの品物を・いくら」贈ったのか記録を残しておきましょう。
配送で送ったときには配送伝票を残しておくと、贈った証明になります。ただし、贈り先が家族や友人の住所だとわかれば、経費計上はできないため注意してください。
領収書や記録は、税務調査の際に確認される恐れがあります。記録がないときや高額な費用の贈答品では、経費として認められない場合があるため注意してください。
金券は避ける
金券は換金性が高いことから、お年賀として贈るのは注意しましょう。たとえば、ビール券・商品券・金券などに注意が必要で、まとめて購入した事実がわかれば、脱税の恐れがあるとされ経費として認められないことがあります。
取引先の好みがわからないと、金券を贈ってしまうことがあるかも知れません。そのような際に百貨店の商品券を贈ると喜んでくれる場合がありますが、近年では税務署が厳しくチェックしている傾向があるため、そちらも避けるのが無難です。
お年賀タオルやカレンダーは「広告宣伝費」
タオルやカレンダーは「広告宣伝費」に仕分けすると説明しましたが、なぜ広告宣伝費に分類するのか詳しく解説していきます。ノベルティをお年賀として贈る予定の際には仕訳の対象に注意するようにしてください。
宣伝効果を狙ったもの
会社名を印刷した「お年賀タオル」や「カレンダー」は宣伝効果を狙った贈り物です。自社を幅広く知ってもらうための宣伝品で、不特定多数に贈る特徴があります。
年賀状も同じように広告宣伝を狙ったものがあり、割引券や景品の交換のクーポン代わりとして使うことがあるでしょう。お年賀タオル・カレンダー・クーポン付きの年賀状、どれも広告効果を狙ったもので「広告宣伝費」として仕訳をします。
仕訳に迷ったら、新年の挨拶に使う品物なのか、会社やサービスを広く知ってもらうものなのか考えてみてください。認知を広めるためのものなら、広告宣伝費です。
交際費は人に対する行為のこと
交際費とは人付き合いにかかる費用のことで、不特定多数への贈答品は「広告宣伝費」ですが、特定の人への贈答品は「接待交際費」に分類します。たとえば、お客をもてなすための費用、付き合いのための贈り物や返礼品のことです。
法人税法での交際費は、「交際費等」とされています。交際費等の範囲は、交際費・接待費・機密費・その他の費用のことです。つまり、法人が取引先へ接待や贈答の目的がある行為は、交際費等に分類されることになります。
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新年の挨拶が目的の年賀状は「通信費」となる
新年の挨拶で取引先へ年賀状を出すことがありますが、年賀状の仕訳についても詳しく確認しておきましょう。年賀状は「通信費」に分類しますが、その理由を詳しく紹介します。
通信のための費用が通信費
通信費とは、通信にかかる費用のことです。たとえば、はがき代・切手代・電話料金・インターネット料金などが通信費に含まれています。
年賀状もはがき代と切手代がかかっているため、経費上では「通信費」に仕訳します。また、印刷にかかる費用が10万円以下で大きくならないなら、印刷代もまとめて通信費に計上して大丈夫です。
宣伝効果が強いものは広告宣伝費
不特定多数に年賀状を出す場合や、クーポン付き年賀状、キャンペーンの告知の場合は宣伝効果の意味が強くなります。この場合は新年の挨拶の意味が弱くなるため、通信費ではなく「広告宣伝費」に計上してください。
年賀はがきを余したら貯蔵品
年賀はがきが余ってしまい会計年度をまたぐときは、「貯蔵品」として会計処理します。切手が余ったときも同様に計上してください。
印刷費用は支払手数料
年賀状を印刷業者に依頼したときは、印刷代を「支払手数料」として経費計上します。印刷代が10万円以下なら通信費にまとめることもできるため、状況に応じて使い分けてください。
また、自社で年賀状を印刷したときは、プリンターのインク代を「消耗品費」で会計処理できます。
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